上告趣意書(本人)

平成3年(あ)第703号

                              上告趣意書

                                     被告人  折山敏夫

 右の者に対する有印私文書偽造・同行使、公正証書原本不実記載・同行使、詐欺、殺人被告事件について上告の趣意は左記の通りである。

    平成4年2月19日

最高裁判所第二小法廷御中

                 目次

第一 刑訴法324条は憲法38条1項に違反する

第二 被害弁償や時効経過の有無が量刑に影響しない原判決は憲法第14条に違反する

第三 検察側主張と異なる事実認定をして有罪判決を導くのは憲法第31条に違反する

  (1) 預金通帳、銀行印等の入手経路

  (2) 被告人が福岡へ行った理由

  (3) 被告人が福岡へ出発した期日

  (4) 殺害犯行時刻

  (5) 犯行に至る状況

  (6) 犯行動機

  (7) 犯行態様

第四 犯行動機・犯行態様や凶器が不明のままで殺意を肯定するのは憲法第31条に違反する

第五 犯行動機や犯行態様を明らかにしないままで重刑に処するのは「疑わしきは被告人の利益に」の法理に反する

第六 刑訴法第318条(自由心証主義)は憲法第31条(法定手続きの保証)に違反する

  (1) 歯科カルテと変死体歯牙の不一致について 

  2) 変死体の身長測定について

  3) 佐藤の体重について

  4) 死後19日目に発見された死体であるかどうか

  (5) 段ボール箱は入手できたのか

  6) 死体遺棄の自白はあったのか

  7) 石ころ河原は存在したか

  8) 現場の段差の存在について

  9) 銀行取引処分の原因について

  10)対立関係の不存在について

  11)7月末の金銭支出の原資について

第七 重大な事実誤認があって、著しく正義に反する

 どう説明がつくのか?

 終わりに