平成3年(あ)第703号
被告人 折山敏夫
右の者に対する有印私文書偽造・同行使、公正証書原本不実記載・同行使、詐欺、殺人被告事件について上告の趣意は左記の通りである。
平成4年2月19日
最高裁判所第二小法廷御中
目次
第二 被害弁償や時効経過の有無が量刑に影響しない原判決は憲法第14条に違反する
第三 検察側主張と異なる事実認定をして有罪判決を導くのは憲法第31条に違反する
第四 犯行動機・犯行態様や凶器が不明のままで殺意を肯定するのは憲法第31条に違反する
第五 犯行動機や犯行態様を明らかにしないままで重刑に処するのは「疑わしきは被告人の利益に」の法理に反する